施工業者様向けご案内 「令和5年1月13日 国土交通省自動車局整備課通達 指定自動車整備事業における着色フィルム等が装着された自動車の指導について」

施工業者様向けご案内 「令和5年1月13日 国土交通省自動車局整備課通達 指定自動車整備事業における着色フィルム等が装着された自動車の指導について」

フィルム施工業者様向けに発信いたします。

 

国土交通省よりフィルム施工車両の指定整備事業者による取扱いが通知されました。
今まで地域ごとに運輸支局等の指定自動車整備事業に対する指導が統一されなかった事に対する通知です。
今後は指定自動車整備事業(民間車検工場)でも運輸支局、軽自動車検査協会と同様に保安基準・審査事務規程に基づいた判定を行ってもらえ可視光線透過率測定器PT-500/PT-50で測定して可視光線透過率70%以上のフィルム装着された自動車は保安基準に適合であり合法で検査に合格する物と考えられます。

 

 

「令和5年1月13日 国土交通省自動車局整備課通達 指定自動車整備事業における着色フィルム等が装着された自動車の指導について」

https://www.braintec.co.jp/pdf/20230113_jidousya.pdf

 

国土交通省より以下の内容が各地方運輸局自動車技術安全部整備(保安)課長及び沖縄総合事務局運輸部車両安全課長に対し通知されました。
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会にも同様文が連絡され整備振興会会員に周知するよう伝えられています。

 

            記
1.当該事業場において可視光線透過率測定器を用いて判定する場合は、道路運送車両の保安基準第 29 条第 3 項に規定された要件を満たすもの※を用いること。
※<参考>独立行政法人自動車技術総合機構においては「PT-50、PT-500 (光明理化学工業製)」を使用。
2.前項の取扱いにより判定しない場合は、当該自動車については道路運送車両法第94条の5の規定が適用できないことから、運輸支局等又は軽自動車検査協会に現車を持ち込み受検すること。

 

 

以下解説
〔1.の解説〕
指定工場(民間車検工場)において可視光線透過率測定器を用いて検査の合否・保安基準に適合を判定する場合は保安基準第 29 条第 3 項に規定された要件「可視光線の透過率等に関し告示(道路運送車両の保安基準細目を定める告示)で定める基準(窓ガラス技術基準)に適合するものでなければならない」道路運送車両の保安基準細目を定める告示(窓ガラス技術基準)の可視光線透過率を測る試験装置である「可視光線透過率測定器PT-500/PT-50など」を使用して判定の必要がある、告示で定める基準以外の測定器や視認では判定できない。
※審査事務規程記載、本書記載の「可視光線透過率測定器」とは告示で定める技術基準である可視光線透過率の試験装置「可視光線透過率測定器PT-50(旧)PT-500など」と読み解けます。
〔2.の解説〕
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(窓ガラス技術基準)の可視光線透過率を測る試験装置「可視光線透過率測定器PT-500/PT-50など」で判定しない場合は運輸支局等又は軽自動車検査協会に現車を持ち込み受検する必要がある。
1.および上記以外の判定は道路運送車両法に適用できない。
運輸支局等、軽自動車検査協会は「可視光線透過率測定器PT-50、PT-500 (光明理化学工業製)」を使用して検査を行っている。

 

審査事務規程 9-4 窓ガラスの透過率(可視光線透過率測定器)
の通り「着色フィルム等が貼り付けられたことにより、70%を下回るおそれがあると認められたときは、可視光線透過率測定器を用いて可視光線透過率を計測するものとする。」での検査・判断の必要を指導通達しています。
すなわち検査員の主観で「フィルムはだめ」「視認により色が入っているからだめ」「視認により可視光線透過率が70%未満判断(容易に判定できる明らかの場合を除く)」などや、「基準外の測定器などの測定数値による判断」は認められない事が解ります。

 

※「可視光線透過率測定器PT-500」は現在流通する告示で定める基準に適合する可視光線透過率の試験装置になります。
※「可視光線透過率測定器PT-500」はCIE標準イルミナントA(A光)に相当する白熱電球の光源と色の表示方法規格 等色関数y(λ)に対応する感度の受光により可視光線透過率を測定しています。
※一部で可視光線透過率の試験装置では無い告示で定める基準外の測定器が「可視光線透過率測定器」と記載して流通している場合が有りますので注意が必要です。
以上

 

 

こちらの指導により今後は保安基準外での検査や審査事務規程外の主観での判断が無くなるとはずです。

 

指定工場であるカーディーラーなどでの入庫拒否、主観視認での落検、数値に相違有る規格外の透過率計での落検、お客様の財産である基準内フィルムの破損(剥がすなど)などが起きなくなると考えられます。

 

高機能フィルムの色が有る、反射光が有るなど可視光線透過率を測定せず視認で判断される事が無くなるはずです。

 

有害光線に意識の高いユーザーのフィルム装着率が上がり、フィルム施工者の正しい知識が広がり、国土交通省自動車局整備課に「可視光線透過率測定は何でも良いのか?」「規定外の透過率計で良いのか?」「一部の指定工場でフィルムに対する間違った見解による対応」などの問い合わせが増えたことにより、このような通知が行われたと思われます。

 

 

今後も私達フィルム事業に係る者は正しい知識と、保安基準に準拠した正しい施工、検査機関に対しスムーズな検査協力の為に事前の可視光線透過率測定及び保安基準に満たない車両の検査持ち込みを行わないなど、安全・健康・環境・省エネに有益な高機能フィルム施工を社会に認知して頂き貢献できるように努めていくべきです。

 

 

 

 

 

 

運輸支局・軽自動車検査協会使用の可視光線透過率測定器PT-500
https://www.filmshop.jp/product/1965

 

自動車フィルムの法規制条文 道路運送車両の保安基準29条他(道路運送車両法 道路交通法)
https://www.filmshop.jp/news-detail/197

 

フィルム施工車両の車検 審査事務規程(陸運局・指定工場での検査方法)可視光線透過率の計測
https://www.filmshop.jp/news-detail/317

 

「フィルム施工車の入庫拒否」 自動車デイーラー様へお願い。
https://www.filmshop.jp/news-detail/184

 

リーガルゴーストショップ
https://www.braintec.co.jp/legal-ghost-shop/

 

ゴーストフィルムはなぜ車検に通る
https://www.filmshop.jp/news-detail/209

 

フロントガラスの車検・法律
https://www.filmshop.jp/page/22

 

可視光線透過率なぜぶれる?(1) 測定器による違い PT-500 PT-50 TM2000 簡易測定器 校正など
https://www.filmshop.jp/news-detail/186