「フィルム施工車の入庫拒否」 自動車デイーラー様へお願い。

「フィルム施工車の入庫拒否」 自動車デイーラー様へお願い。

フィルムを施工して可視光線透過率70%以上の合法な車両で、自動車デイーラーへの入庫拒否されると相談を受けます。

自動車デイーラーは民間会社なので独自の考えで営業されることは問題で無いと思いますが

リコール・保証修理・無償点検の入庫拒否は問題です。

以下の文書を提示して判断してもらってください。

※可視光線透過率70%以上が担保できる車両のみに使用してください。
※計測時の数値・車両ナンバーを画像や動画に保存し提示することを推奨します。

pdfもございます。
印刷などこちらからご利用下さい。(自動車デイーラー様)

 
 

 
自動車デイーラー様
 

お客様車両は有害紫外線遮蔽、赤外線遮蔽、安全の為の飛散防止機能を持つフィルムを施工しています。

フィルム施工後可視光線透過率70%以上のフロントガラス・運転席助手席ガラスは合法です。
合法である車両の入庫拒否はお客様の不利益になります。

リコール、保証修理、無償点検 の入庫拒否はお客様の安全を脅かします。

可視光線透過率を計測して判断してください。
測定器は3万円程度で購入できます。

可視光線測定器 ティントメーター フィルム測定器 ガラス測定器

https://www.filmshop.jp/product/1329

以下の判断は間違いです。計測をお願いします。

1)色が入っている、透明でない

道路運送車両の保安基準第29条 の「透明であるもの」は無色の意味ではありません。
透過性のある物、不透明でないの意味になります。

・細目を定める告示第39条抜粋
運転者が次のに掲げるものを確認できるものは、「透明である」とされるものとす
る。
交通信号機、歩行者等

2)反射が有る、車内が見えない

可視光線反射率は29条に規定ございません。
見える・見えない・発色は主観です。
加味して、可視光線透過率になります。

3)見た目で 70%を下回ることが明らかである

主観です。70%を上回るフィルムです。
測定器による計測をお願いします。

 
BRAINTEC WindowFilm
株式会社ブレインテック
https://www.braintec.co.jp/
 

 

■道路運送車両の保安基準【2014.06.10】第29条(窓ガラス)

3 自動車(被牽けん引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、
運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、
貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。

六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの

■道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2019.5.28】〈第1節〉第39条(窓ガラス)

(2)に掲げる範囲に貼り付けられたものであること。ただし、前面ガラスの上縁であって、
車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって
車両中心面と平行な面上のガラス開口部から150mm以内の範囲に貼り付けられた場合にあっては、この限りでない。

七 装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。
この場合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にっては
可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの

5 窓ガラスに装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、
運転者が次の各号に掲げるものを確認できるものは、第3項第7号の「透明である」とされるものとする。

一 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては、他の自動車、歩行者等
二 前項第1号及び第2号にあっては、交通信号機
三 前項第3号及び第4号にあっては、歩行者等